Amazon輸入のココが違法だ! 輸入規制について2020年度版

Amazon輸入 違法 禁止 規制

こんにちわ

副業物販2億円セラー 山本けんたろうです。

 

今日は欧米輸入、中国輸入をこれから始めようかと考えている方へ

安心してビジネスができるよう、違法になるケースについて整理して

お伝えいたします。

そもそもAmazon輸入は違法か?

これは結論からお話しすると、

「輸入転売は違法ではない」

なぜなら、輸入転売とはそもそも、

「海外から仕入れた商品を日本で販売して利益を上げる」

というだけのビジネスであり、それこそ無数の企業が普通に行なっている

ビジネスモデルだからです。

例えば、100円均一の「ダイソー」も、中国などの工場から大量に商品を仕入れて、

日本で100円で販売するというビジネスを展開していますが、このビジネスも

「輸入転売」だと言えます。

しかしそれはどう見ても「合法」そのもの。

私たちと企業とでは、やっているビジネスの規模が違うだけで、

「海外から商品を仕入れて転売する」というビジネスモデル自体は変わりません。

 

ただし、

輸入転売は「場合によっては、違法になってしまう事がある」

では、どんなケースが違法になるか、を解説していきます。

Amazon輸入で違法になるケース 9パターン

  1.   関税法違反 
  2.   食品衛生法違反
  3.   銃刀法違反
  4.   商標法違反
  5.   電波法違反
  6.   電気用品安全法(PSE) 違反
  7.   消費生活用製品安全法(PCS) 違反
  8.   医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬事法 薬機法) 違反
  9.   ワシントン条約 違反

関税法違反について

関税法とは

第一条には以下のように記載されています

この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての

税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

関税法違反とは?

大きく分けて、実質犯(密輸)と形式犯に分かれます。

  1. 輸出入してはならない貨物の密輸出入犯
  2. 輸入の目的以外の目的で本邦に到着した貨物の蔵置及び運搬犯
  3. 関税ほ脱犯
  4. 無許可輸出入・虚偽申告犯
  5. 関税贓物ぞうぶつ

ここで注意しなければいけないのは、

  • 意図せず輸入してはいけない商品を輸入してしまうことと
  • 関税ほ脱犯

です

輸出入してはならない貨物の密輸出入犯

もちろん意図してやったわけではないですが、誤って輸入してしまい、

税関で大騒ぎになったのがこの輸入禁止品、笑気ガスです

Amazon輸入 違法・輸入規制・輸入禁止品 N2Oガス 笑気ガスについて

関税ほ脱犯(アンダーバリュー)について

関税や輸入消費税を免除あるいは軽減しようとして、価格を不当に引き下げたりするのは犯罪です。

一般的にこれをアンダーバリューと言いますが、絶対にやってはいけません。

偽りその他不正の行為により関税を免れる行為等(関税法第110条)
【10年以下の懲役若しくは1,000万円(*)以下の罰金又は併科】
* 罰金の調整規定=ほ脱額等の10倍まで

と重い罰が待っていますので絶対に行ってはいけません。

輸入品の食品衛生法違反について

日本の食品衛生法では、口に入るものについては

食品衛生法の範疇になるため、食品関係やサプリ関係など

あるいは、子供用のおもちゃ、玩具も対象となります。

以下が食品衛生法の輸入に関わる条文になります

販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、その安全性確保の観点から食品衛生法(以下、法という)第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。輸入届出を行わない食品等については、販売又は営業上使用することはできません。
届出は検疫所で受け付けており、食品衛生監視員が適法な食品等であるかの審査や、検査の要否の判断を行います。対象となる食品等とは、食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃです。

輸入品の銃刀法違反について

結論から言うとナイフは輸入が可能です。ナイフ自体が輸入禁止というわけではなく、問題はその刃の長さや形状、使用目的が輸入国の規制に抵触しない、国内の法律に違反しないものであることが前提ですので、条件を満たしていれば取扱いが可能です。

まず、輸入ルール及び国内ルールに共通することは銃刀法に抵触しないかをチェックします。

参考までに、日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、

銃砲刀剣類所持等取締法により原則として所持が禁止されています。規制の対象となる刀剣類とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフです。

刀剣類と刃物は別物になります。

刀剣類とは、剣、あいくち、飛出しナイフは刃渡り5.5センチ以上のものが輸入不可、日本刀、やり、なぎなたは刃渡り15センチ以上のものが銃刀法違反に該当するため輸入が出来ません。

一方、ナイフは刃物に該当するため西洋ナイフ、和式ナイフ、包丁、鉈、鎌といった調理器具や日常使用の刃物に該当するため輸入が可能です。

よく調べてから輸入しましょう

 

銃に関しては、一切禁止です。

日本においては絶対に銃関係の商品は販売してはいけませんし、

税関でも厳しくチェックが入ります。

輸入品の商標法違反について

商標権については、真正品の並行輸入については適法として税関では処理されています。

違法となるのは、、真正品の並行輸入でないケースになりますし

海賊版や模倣品については、

  • 差止請求
  • 損害賠償請求
  • 不当利得返還請求
  • 信用回復措置請求
  • 刑事責任の追及

などを受ける場合がありますので、海賊版の商品や模倣品は絶対に

扱ってはいけません。

輸入品の電波法違反について

技適マーク付いていない無線機

海外で販売している無線機などはリサーチしてみるとかなり売れている商品もありますが、

技適マークが付いていない無線機を使用すると電波法違反になる場合があります。

詳しくは、最寄りの総合通信局へお問い合わせ下さい。

(問い合わせの際、無線機の取扱説明書など無線機の種別が分かるもの()がありましたら準備下さい。)

輸入品の電気用品安全法(PSE) 違反について

海外で販売されている商品を輸入して販売するにあたり、電気関係の商品については

コンセントがついている商品でPSCやPSEマークがついていないものを扱うと

本来は違法になります。

ただし、正しい手順で進めれば副業でもPSCマークやPSEマークを取得することは

可能ですので法律違反にならないように取得するか、それらの商品は扱わないように

しましょう。

PSEについては、経済産業省でもチェックをしていますので

確認しておいてください

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/after_distribution.html

輸入品の消費生活用製品安全法(PCS)  違反について

PSCマークについては、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて、一般消費者の生命又は

身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を「特定製品」として政令で指定しています(法第2条第2項)。

特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、製品ごとに省令で定めた技術上の基準(法第3条)に

適合していることを示す表示(PS(Product Safety=製品安全)C(Consumer=消費者)マーク)を

付したものでなければ、これらを販売又は販売の目的で陳列することができません(法第4条第1項)。

となっています。

具体的には、

  • 乳幼児用ベッド
  • 携帯用レーザー応用装置
  • 浴槽用温水循環器
  • ライター
  • 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
  • 乗車用ヘルメット
  • 登山用ロープ
  • 石油給湯器
  • 石油ふろがま
  • 石油ストーブ

などが対象となっています。

私も一度、経済産業省からヘルメットで警告を受けています。

十分に注意しましょう。

PSCマークについては 消費生活用製品安全法 をご覧ください

Amazon輸入 違法 PSC

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬事法 薬機法) 違反について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保などに関する法律は、薬事法ですが、

現在は薬機法となっています。

税関のHPによると

医薬品、医薬部外品(※)、化粧品及び医療機器等は、医薬品医療機器等法により厚生労働大臣の

製造販売業又は製造業の許可や登録を受けた者でなければ、業としてこれらを輸入してはならないと

定められています。

どこまでの商品を医薬品や医薬機器と判断するかは難しいところですが、それと判断された場合は

薬機法違反で税関で商品が没収され、処分されますので薬機法に関わる商品は輸入しないでください。

判断に迷う場合は、税関に相談しましょう!

関東信越厚生局
TEL048-740-0800
函館、東京、横浜税関で通関されるもの
近畿厚生局
TEL06-6942-4096
名古屋税関以西の税関(沖縄地区税関を除く。)で通関されるもの
九州厚生局沖縄麻薬取締支所
TEL098-854-2584
沖縄地区税関で通関されるもの

輸入品のワシントン条約 違反について

ワシントン条約とは、正式には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、

1973年、ワシントンで採択されたことから通称「ワシントン条約」といわれています。

この条約は、国際取引によって生存を脅かされている又は絶滅してしまう恐れのある野生動植物を

保護することを目的とした条約で、日本をはじめ世界の約170カ国が加盟しています。(日本は1980年批准)

この条約の本文に規制の対象となる動植物のリストが付いています。このリストは「附属書」と呼ばれ、

規制が厳しい順に「附属書I」「附属書II」「附属書III」にわかれています。

詳しくは 税関のHP をご覧ください。

実際にあった事例の紹介をいたします

オオカミの毛の筆ペン

Chinese Calligraphy Japanese Sumi Drawing Brush

Hu Pen Jian Hao (Goat & Wolf Hair) 

Amazon輸入 違法 ワシントン条約 やぎ

商品のタイトルをよく読んでみると

Goat & Wolf Hairと書いてあるので

やぎとオオカミの毛を使用しているとあります。

オオカミの一部の種類が絶滅危惧種に該当する

ようでした

ギター(ローズウッド)

Amazon輸入 違法 ワシントン条約 ローズウッド

これは 今年の1月にワシントン条約が厳しくなり

ほとんどのギター本体や装飾に使われている

「ローズウッド」の輸出入が厳しくなった

からです。

 

ただ、こちらは まだ許認可の手続きをすれば

輸入できますのできちんとした手続きを踏んで

輸入しましょう!