副業確定申告2019!人事部から聞いたバレない4つのポイント

みなさんこんにちわ

副業物販2億円セラー 山本けんたろうです

今日は、会社員の副業で確定申告でバレないようにするための情報を、企業側の視点、役所側の視点から整理してお伝えしたいと思います。

副業がバレる4つのポイント

ここでは、確定申告でバレる2つのパターンと、それ以外でバレる2つのパターンをお伝えします

住民税でバレる

まず第1に、住民税でバレます。

住民税は、本業の給与収入の金額と、副業の給与収入、事業所得の金額を合計して計算されます。細かい説明は割愛しますが、課税所得のおおよそ10%が支払うべき住民税というイメージです。

例えば、年収500万円の会社員の場合、控除がありますので正確な金額ではないですがここでは便宜上10%と計算して支払うべき住民税が50万円となります。

ここで副収入が100万円ある方の場合は年収が600万円となりますので、住民税が60万円となった場合、うちの会社の従業員の主任の課長の給与にしては住民税が高いな、ということでバレる可能性があります。

逆パターンもあり得ます。例えば、副業会社員が事業で100万円の赤字を出した場合、年収500万円に対して-100万円の400万円になりますので、住民税は10%の40万円ということで、低くておかしいな?とバレる可能性があります。(※納税金額はあくまでイメージです)

マイナンバーでバレる

二つ目に、マイナンバーでバレます。

正確には、マイナンバーの管理は企業側にとっては最重要機密事項なので、これによって何かが漏れたり副業がバレたりすることはないです。そこはご安心ください。

ただし、マイナンバー制度によって個人の所得を把握することが簡易になったため、これまで副業だからと言って確定申告をしていなかった人が税務調査を受ける可能性が高まりました。

税務調査を受けると給与の差し押さえが発生する可能性もあります。そうなれば当然会社にも副業がバレてしまい、脱税により社内で罰則を受けることにもなりかねません。結果的に、マイナンバー経由でバレるリスクがあります。

ネットでバレる

これは確定申告とは関係ありませんが、

副業でネットショップなどを運営する場合は、特定商取引法という法律で氏名や住所などの明記が義務付けられているのをご存じでしょうか?

サイトのどこかに自分の氏名や住所を記載しなければならないのです。目立たないページに小さく書けばバレないのではないかと思う人もいるかもしれませんが、いくら小さく書いたところで検索にはヒットします。

自分で話してバレる

これも確定申告とは関係ありませんが、

ビジネスがうまくいくとついつい人に話したくなるものです。この人は大丈夫だろうと思って話した内容があっという間に広まってということがよくあります。バレたくないなら絶対に人に話さないようにしましょう。

人事にバレる時期とは?

納めるべき住民税を会社が代行して徴収し、市役所へ納税する

人事部の年末は年末調整で非常に忙しいです。個人事業主なら自分で確定申告をして納税しなければいけませんが、会社員の場合は会社が代行して間違いなく正確に納税手続きをしなければいけません。

源泉と言えば聞こえはいいですが、お金が湧き出る泉の部分(源泉)を抑えて確実に税金を納めてもらう、というのが源泉徴収になります。確実に納税手続きを行うのが人事の大きな仕事の一つです。

バレる時期とは?

では、いつバレるのか? 

年末年始の確定申告の時期にバレることはないです。

実はバレやすいのは4-6月です。

先に述べた通り、副業がバレるのは「住民税」のことが多いので住民税の処理をする4-6月が最もバレやすい時期ということになります。

3月15日までに行った確定申告を受けて住民税の納付金額が決まり、市役所から企業あてに納付金額の連絡が届きます。そこで「ん? 住民税多くないか」とバレることがあります。

ただし、各行政から一気に大量の住民税の納付の通知書が届くので全従業員分1枚1枚を確認するということはないかもしれません。ここは企業規模によって人数が多い企業はチェックが甘いかもしれませんし、逆にチェックが厳しいかもしれません。

また、行政が配布してくる住民税の納付の通知がペラっとしたものだと第三者にも見られますが、袋とじだったりすると住民税の金額を第三者が確認できないのでこのあたりは行政によってバレる確率も変わってきます。

市役所はどこを見てるか?

窓口が明確だから会社勤めしている方から税金を徴収しやすい

そもそも、市役所や区役所は本業でも副業でも何でもいいので税金を納めてもらえばいいので市役所にバレるとかはないです。

市役所の市民税課は、市民税を正しく納めてもらうのが仕事です。会社員の場合、市役所市民税課は会社の窓口として人事や総務から徴収してもらえればいいので、税金を集めやすい仕組みになっています。

えっ マズい! こんな時にバレるかも 

何らかの手続きミスによって確定申告されていない場合や、予定の納税がされない場合は、市役所の方から企業側へ問い合わせが行く可能性があります。そのやり取りをしているところでバレる可能性がありますので確実に確定申告を行ってください。

副業確定申告はいくらから? 20万円ルールの注意点

副業で確定申告は必要? 20万円ルールが基本

サラリーマンの方の副業で確定申告する必要があるかどうかの基準の1つにいわゆる「20万円ルール」があります。

20万円ルールとは、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告しなくても良いというルールです。

副業がアルバイトやパートの場合

本業がサラリーマンで、その給料以外の副業がアルバイトやパートの場合、アルバイトやパートの収入が1年間で20万円以下の場合は確定申告する必要がありません

副業がアルバイト・パート以外(クラウドソーシング場合など)

本業がサラリーマンでその給料以外の副業がアルバイト・パート以外、例えばクラウドソーシングや内職の場合などは、副業の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません

ここで注意しないといけないのが「所得が20万円以下」です。アルバイトやパートの場合のように収入ではありません

所得とは「売上-経費」のことです。例え売上が100万円あったとしても、経費に85万円かかっていれば所得は差し引き15万円になるので、確定申告不要です。

副業でアルバイトやパートとそれ以外の両方をしている場合

副業でアルバイトやパートとそれ以外の両方をしている場合は、上記①と②を足した条件です。アルバイトやパートの収入とそれ以外の所得の金額を合計して、20万円以下であれば確定申告する必要がありません。

赤字の場合は所得税の還付も受けられる

会社員の場合、副業で赤字を出した場合は会社員の収入と事業の赤字を相殺して、払いすぎた税金がある場合は確定申告で還付を受けることもできます。

バレない方法とは?

個人事業主の場合

確定申告をすると、原則として副業による所得に対する住民税額が会社に通知されます。サラリーマンの場合には、会社が従業員の住民税額を納める特別徴収が原則だからです。

ただし、申告書の第二表である「住民税に関する事項」の欄の「自分で納付」に〇をつければ、会社に通知がいくことはありません。
その代わり、副業分の住民税が自分で納める必要がありますので、税務署から副業分の住民税の納税通知書が郵送された場合には、自分で納税手続きを行いましょう。

給与支給の場合

副業による収入が会社などからの「給与所得」の場合には、会社が従業員の住民税額を納める特別徴収でまとめられてしまうので、この場合には会社に副業がばれてしまいます。ですので、給与支給でない副業を選んだ方がいいです。

また、自分で会社経営をしている場合は、自分に給与を支給するのではなくて奥様や子供に給与を支給する方が税金的にもメリットがあります。

住所から会社バレを防ぐ方法

こちらは確定申告ではないですが、特定商取引法で住所からバレることを防ぐ方法としてバーチャルオフィスを利用する方法があります。

こちらを使うことで自宅の住所などは公開されませんので安心です。

そもそも人には話さないこと

利益がでてもうっかり話さないこと。これも大きなポイントです

 

まとめ

多くの人が会社にバレてしまう原因となる住民税額の変化には最大限注意する必要があります。それを防ぐには副業先の住民税の支払い方法を普通徴収で行うようにしましょう。

また、可能であれば雑所得や事業所得として税務署に認められる副業を選択すると、より確実にダブルワークが本業の会社にバレにくくなります。ダブルワークをしていることが本業の会社にバレたくないという人は、参考にしてください。

コメントする